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サンセットホライズン
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会員規約

第1条(目的)

本規約は,「名人TALK」(以下「当会」という)の会員(以下「会員」という)の入退会及び権利義務等について必要な事項を定めるものである。

 

第2条(会員)

会員とは,本規約を承認の上,当会への入会を申し込み,当会が入会を承認した者を指すものとする。

 

第3条(入会申込みと承認・不承認)

1 会員となろうとする者は,当会の指定する方法により入会申込みを行い,当会の承認を得なければならない。

2 当会は,以下のいずれかの項目に該当する場合,入会申込みを受付けないことがある。
(1)当会の趣旨に賛同していないとき
(2)過去に当会の除名処分を受けたことがあるとき
(3)入会申込みの登録事項に,虚偽記載,誤記または記入洩れがあるとき
(4)本規約第13条において定義する反社会的勢力等に該当するとき
(5)その他,当会が承認することを不適切と判断したとき

3 当会が入会申込みを承認した場合,当会は,当該入会申込みをした者に対し,すみやかに通知するものとする。

4 当会が入会申込みを不承認とした場合,当会は,当該入会申込みを行った者に対して何らの責任を負わないものとし,かつ,入会申込みが不承認となった理由を説明又は開示する義務を負わないものとする。

 

第4条(入会金)

 会員は,入会時に入会金として20万円(税別)を当会が指定する方法で当会に支払うものとする。理由のいかんを問わず,会員が退会となった場合でも,当会は会員に対し,一度納められた入会金を返還しないものとする。

 

第5条(年会費)

会員は,年会費として36万円(税別)を当会が指定する方法で当会に支払うものとする。理由のいかんを問わず,年の途中で会員が退会となった場合でも,当会は会員に対し,一度納められた年会費を返還しないものとする。

 

第6条(有効期間)

1 会員の資格及び年会費の有効期間は,当法人が会員に対して入会申込みを承認する通知をした日が属する月から,1年後の月の末日までの1年間継続するものとする。

2 有効期間満了日の1か月前までに,当会又は会員より相手方に対し,別途当会が指定する手段により退会等の意思表示がない場合には,更に本規約に基づく会員資格の有効期間を1年間自動で更新するものとし,以後も同様とする。

 

第7条(退会の手続き)

会員は,1か月前までに当会に別途当会が指定する方法によって届け出ることにより,任意に退会することができる。ただし,有効期間の途中で退会した場合であっても,当会は会員に対し,年会費の返還を行わないものとする。

 

第8条(除名処分)

 当会は,会員が次の各号のいずれかに該当する場合,当該会員を当会から除名処分とすることができるものとする。

  • 会員が年会費等の支払を滞納した場合

  • 会員が次条の禁止事項に違反した場合

  • 第三者から会員又は会員が提供するサービス・商品に関して不適切であるとの報告や苦情があった場合において,当会が事実関係を確認した結果,除名処分が適当であると判断した場合

 

第9条(禁止事項)

会員は,以下の行為を行ってはならないものとする。

  • 法令,裁判所の判決,決定もしくは命令,又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為

(2)当会の信用を毀損する行為又はそのおそれのある行為
(3)当会に対して虚偽の申告,届出を行う行為

(4)その他,当会が不適当と判断する行為

 

第10条(通知及び連絡先)

1 会員は入会申込み時に名称又は氏名,住所,電話番号,電子メールアドレス,SNS等の連絡先情報を当会に登録するものとする。連絡先情報に変更があった場合には,速やかに当会に対して別途当会が指定する方法によって通知するものとする。当該通知を会員が怠ったことにより,会員が不利益を被った場合でも,当会はその責任を一切負わないものとする。

2 本規約に基づく当会から会員に対する通知その他の連絡は,別途当会が指定する方法をもって行うものとする。この場合,当会は,登録された会員の連絡先に通知することをもって通知が行われたものとみなす。

3 本規約に基づく会員から当会に対する通知その他の連絡は,別途当会が指定する方法によるものとする。

 

第11条(個人情報の取り扱い)

1 当会は,会員が提供した会員の情報のうち,会員の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第2条第1項に定めるものをいう。以下同様とする)を,本規約,当会が別途定める「プライバシーポリシー」及び個人情報保護関連法にしたがって適正に管理するものとする。

2 会員は,当会が次の目的で会員の個人情報を利用することに同意するものとする。

  • 当会が開催するセミナー等に関する情報提供

  • 当会のサービスの向上に向けた企画・研究・開発

  • 各種お問い合わせに関する対応

  • 上記に関連する記録管理

  • 当会及び当会と提携する企業・団体に関する有益な情報の提供

 

第12条(損害賠償等)

1 当会又は会員が提供する資料,情報等は現状有姿で提供され,これらの内容,これらを利用することの結果について,当会は,何らの保証もしない(第三者の知的財産権の侵害の有無を含むがこれに限らない)。会員は,当会の活動に関連して取得した資料,情報等について,自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし,これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても,当会は一切責任を負わない。

2 当会が会員に対して損害賠償責任を負う場合,その原因のいかんを問わず,当会は,間接損害,特別損害,逸失利益並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について,予見の有無に関わらず,責任を負わない。

3 会員間で紛争が生じた場合,当該会員間で解決するものとし,当会は当該紛争の解決その他一切の責任を負わない。

 

第13条(反社会的勢力等の排除)

1 会員は,現在,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力等」という)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し,かつ将来にわたって該当しないことを確約する。

  • 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること

  • 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

  • 不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること

  • 反社会的勢力等に対して資金等を提供し,又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること

  • 自己の役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2 会員は,自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしないことを確約する。

  • 暴力的な要求行為

  • 法的な責任を超えた不当な要求行為

  • 脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為

  • 風説を流布し,偽計を用い又は威力を用いて当会の信用を毀損し,又は当会の業務を妨害する行為

  • その他前各号に準ずる行為

3 当会は,会員が前2項に違反した場合には,直ちに当会から当該会員を退会させることができる。この場合,当会は当該退会により当該会員が被った損害について一切賠償しないものとする。

 

第14条(本規約の改廃)

1 当会は,予告なく本規約を変更・改定又は廃止できるものとする。

2 本規約の改廃は,当会が適当と判断する方法で変更の内容及び効力発生日を通知するものとする。当該効力発生日以降,会員は変更後の本規約に拘束されるものとする。

 

第15条(準拠法及び裁判管轄)

本規約は日本法に基づき解釈されるものとし,本規約に関し訴訟の必要が生じた場合には,東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上

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